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相続税の様々な特例・控除

相続税とは、相続財産の相続金額が上がれば上がるほど、納付すべき税金の課税割合が高くなる「累進課税制度」という仕組みが適用されています。それが故に相続財産をより多く引き継いだ相続人は、累進課税によって税率が上がる事により相続税が高額となり、その結果、自宅を手放さなければ相続税の支払いが行えないなど、相続人のその後の生活に大きな負担となることもあります。

そこでご紹介したいのが様々な控除・特例です。相続税は累進課税ではあるものの、そこには相続人が利用できる控除や特例が複数設けられていますので、ご自身が要件を満たし利用できる制度を活用して少しでも相続税の負担を軽くすることが出来れば理想的といえます。
こちらのページでは、そういった相続税の特例や控除をご案内いたします。

相続税の特例・控除

基礎控除とは

基礎控除」というのは、相続や遺贈などによって被相続人の財産を取得した相続人に適用される非課税枠の事を指します。

基礎控除額は「3,000万円 +600万円×法定相続人の数」で計算され、基礎控除額以上の財産についてのみ相続税課税対象とみなされます。

よって、法定相続人の人数が増えれば増えるほど相続税の非課税枠の金額が上がります。そのため、例えば養子縁組を行って法定相続人の数を増やす事により非課税枠を増やす、といった節税対策をされる方もいらっしゃいます。節税対策は複数存在しますが、ご自身にとってより良い相続が行えるよう考えてまいりましょう。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。この制度は、被相続人が居住の用もしくは事業の用に供していた宅地等を相続した際に、一定の要件に該当すれば最大で80%もの土地評価額を減額することができる、という内容です。

この特例は対象の宅地により適用できる面積と減額率に限度が設定されています。下記の表をご覧ください。

適用対象になる土地面積(限度)減額割合(限度)
事業用(特定事業用宅地等)400㎡80%減
宅地用(特定居住用宅地等)330㎡80%減
貸付用(貸付事業用宅地等)200㎡50%減

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

被相続人の配偶者が相続人にあたる場合には、特別な控除を適用することが可能です。それが「配偶者控除」であり、配偶者の相続税減額に役立ちます。

この制度を活用した場合には、遺産分割や遺贈で配偶者が実際に受け取った遺産額が以下の①と②どちらか大きい金額まで相続税がかかりません。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

配偶者の相続税額が全く無くなる事もある魅力的な制度です。しかしながら、その後の二次相続で、その際の相続人の税負担が大きくなる事態も起こり得ます。どういった分割がご自身にとってより良いのか、今後の事も含めて注意深く検討する事が大切です。

未成年者控除

相続人が未成年者であった場合に適用できる制度、それが「未成年者控除」とよばれる制度です。該当する相続人が成人になるまでの年数、1年ごとに10万円ずつ控除がされます。式で表すと(18歳-相続開始時の年齢)× 10万円が控除額となります。

障害者控除

障害者控除」とは相続人に障害がある場合に適用できる制度です。

金額は障害によって異なり、該当する相続人が相続開始時の年齢から相続人が85歳になるまでの年数、1年ごとに一定額が控除されます。
その一定額とは「一般障害者」が10万円控除、「特別障害者」が20万円控除です。式に表すと下記のようになります。

  • 「一般障害者」の控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円
  • 「特別障害者」の控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 20万円

相次相続控除

10年の間で相続が2回以上発生して、相続税が課された相続人該当者に適用できる制度、それが「相似相続控除」です。2回目の相続では、1回目の相続での相続税額の一定割合が控除されます。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、「相続税」と「贈与税」の二つが二重に課税されないよう設けられている制度です。「相続時精算課税制度」の対象財産、および相続税の持ち戻しとなる贈与財産について、相続人が過去に納付した贈与税に相当する金額について控除がなされます。

このように相続税には様々な特例や控除が設けられており、これらを上手に活用することで納付する相続税の金額を大きく抑えることができます。とはいえ、相続税には10ヶ月の期限が設けられているため、この期限内にどんな特例や控除があるのかを一から調べて、正しく計算するのは簡単ではありません。
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