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相続税の申告と納付

相続税とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続または遺贈によって取得した人が納付する税金です。しかし、遺産を取得したすべての方が対象になるわけではなく、相続税の基礎控除額を超える場合に相続税の申告および納付が必要になります。基礎控除額を算出し、遺産総額から債務等を差し引いた額が基礎控除を超える場合、超えた分に対して相続税の対象となります。

相続税は、2015年に相続税法が改正されるまでは、裕福な方に必要な申告という認識がありました。しかし、2015年1月の改正により基礎控除額が大きく下げられ、一般的なご家庭でも相続税申告が必要になる方が増えました

また、相続税申告には「相続の開始があったことを知った日(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」という期限が設けられています。

相続が発生し、相続税申告が必要という方はこちらのページをご確認いただき、早めに着手するようにしましょう。

相続税の基礎控除額の算出について

相続税申告は相続や遺贈によって取得した財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に必要となります。取得した遺産の総額が基礎控除額を超えなければ相続税申告は不要です。また、基礎控除額を超えて相続税申告が必要な場合でも、控除や特例などを活用できる場合があるため確認しましょう

まずは下記の式で基礎控除額を算出し、相続税申告の要否を判断します。

  • 【基礎控除額の計算方法】3000万円+600万円×相続人の人数=基礎控除額

上記の計算式の相続人の数には実子だけでなく養子も含むことができます。相続税の節税対策として生前に養子縁組をして相続人の数を増やすという方法がありますが、相続人の数に含むことができる養子の人数には限りがあります。

被相続人に実子がいる場合は一人、実子がいない場合には2人まで養子を相続人の人数に含むことができます。しかし節税になるからといってむやみに養子縁組を行うのは、トラブルになる可能性が高まる為あまりおすすめはできません。生前に節税対策をお考えの方は専門家にご相談の上、慎重に行うようにしましょう。

相続財産が不動産のみという場合でも、その不動産の評価額が高い場合にはそれだけでも相続税申告が必要になる可能性があります。したがって、財産を一つ一つ適正な評価を算出し、相続税申告の要否を判断しなければなりません。相続税申告が必要なのかどうか分からないという方は相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告には期限があります

相続税申告には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限が設けられています。この期限内に相続税の申告と納税を行うため、それまでに必要な戸籍収集、財産の調査、遺産分割協議、財産の名義変更などを済ませておく必要があります。

期限が迫ってしまい、いい加減な計算で申告してしまった結果、申告内容に誤りがあると計算をやり直さなければならず、場合によっては延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課せられることもあります。

相続税申告の期限に間に合いそうにないという場合であっても、よほどの理由がなければ期限の延長はできません。相続人全員の意見がまとまらず遺産分割協議が進まないという場合には、一旦法定相続で分割した内容で計算をして仮の内容で期限内に申告します。その後、遺産分割協議がまとまったら最終的な分割内容で再計算を行い、修正申告や更正の請求をします。

相続税申告の期限内に仮の申告や延長の申請も行わなかった場合、延滞税などのペナルティが課せられてしまいますので、余計な税金を支払うことにならないよう、期限内の申告を徹底しましょう。

御坊・田辺相続遺言相談センターでは、相続税申告の専門家が御坊・田辺で相続税申告のサポートをしております。御坊・田辺で相続税申告のご相談なら御坊・田辺相続遺言相談センターにお任せください。相続税申告は専門的な知識が必要な場面も多く、かつ期限も設けられています。相続税申告が必要になる場合は、お早めに相続税申告の専門税理士にご相談されることをおすすめいたします。

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