相続が開始したら、相続人の調査と並行して行わなければならないのが相続財産の調査です。相続の対象となる財産は、現金や不動産など資産価値のあるものだけではありません。被相続人の借金や未払金、ローンなどのマイナスの財産についても、相続人に引き継がれます。
はじめにしっかりと財産調査を行い、被相続人が生前に所有していた財産をすべて明らかにすることは、相続手続きを進めるうえで非常に重要です。
こちらでは、財産調査のポイントについて確認していきましょう。
財産を取得しなくても財産調査は必要?
相続人となった人は、必ずしも被相続人の財産をすべて引き継ぐわけではありません。財産を引き継ぐか、放棄するかは、相続人の意思で決めることができます。
相続の開始後、特に何も手続きしないでいると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。単純承認をすると被相続人が抱えていた借金の返済義務は相続人に移ることになりますので、受け継ぐ財産が無いからといって財産調査をきちんと行わないと、結果マイナスの財産のみ引き継ぐことになってしまいかねません。
本当にプラスの財産はないのか、見知らぬマイナスの財産が無いのかを把握するためにも、財産調査は不可欠です。
財産を取得しない場合には、相続財産に関する一切の権利を拒否する「相続放棄」の手続きを家庭裁判所で行うようにしましょう。取得する財産が無い場合も、相続放棄は見知らぬ負債の返済義務を免れるためにも有効な方法です。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、「相続の開始を知ってから3か月」の熟慮期間内に、家庭裁判所に申述する必要があります。もしこの期限内に申述がなされなかった場合、自動的に単純承認したとみなされますので、3か月の熟慮期間内に迅速に財産調査を行い相続方法を選択することが大切です。
また、相続財産の価額によっては相続税申告が必要となる場合もあります。正しく手続きを進めるためにも、相続が開始したらしっかりと財産調査を進めるようにしましょう。
遺言書が遺されている場合の財産調査
被相続人が遺言書を遺していた場合、遺言書に相続財産が書き出されていることが一般的です。しかしながら、遺言書に記載されていない財産が見つかるケースもあります。その時は、遺言書に「その他の財産の扱いについて」のような文言がないか確認しましょう。
このような文言があれば、その指示に従い相続手続きを進めます。記載のない財産についての指示がまったくない場合には、記載のない財産についてのみ遺産分割協議を行い、相続人全員で財産の分配を決定することになります。
被相続人のすべての財産を明らかにするには、取引先の金融機関に連絡したり、法務局に登記事項証明書の申請をしたりと、数多くの手続きを要します。非常に手間がかかりますが、 御坊・田辺相続遺言相談センターでは御坊・田辺の相続手続きに精通した専門家が漏れなくスムーズに財産調査を進め、御坊・田辺の皆様の相続手続きをサポートしております。お気軽にご相談ください。