被相続人が遺した財産を引き継ぐ権利を持つ人を「相続人」と呼びます。相続が始まったら、まずは誰が相続人になるのかを確認しましょう。相続人の調査は戸籍の収集を通じて行います。
誰が相続人にあたるのかを調べるために、被相続人の出生から死亡までの一連の(全ての)戸籍を取得します。この戸籍から、相続人となる配偶者や子、両親・祖父母や兄弟姉妹がいるかどうかを確認することができます。
こちらでは、戸籍の収集と相続人調査について確認していきましょう。
2024年3月より開始した戸籍の広域交付制度
これまで、戸籍謄本を取得する際は、本籍地を管轄する市区町村に請求をしなければなりませんでした。一生のなかで、引っ越しや婚姻に伴って本籍地を変更されている方も多く、請求先の市区町村も複数あるのが一般的でした。
しかし、2024年3月から複数の自治体に置かれている戸籍を最寄りの市区町村窓口で一括取得できる「戸籍の広域交付制度」が開始され、戸籍収集の負担が大幅に軽減されました。
これにより、被相続人の出生から死亡までの戸籍を1つの市区町村で取得できるようになりましたが、全ての戸籍を取得できるわけではありません。
この制度を利用して取得できる戸籍は、本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)のものに限られるため、兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍が必要な場合には利用できません。また、相続人や被相続人の住所を証明する住民票や戸籍の附票も広域交付の対象外です。
これらの書類については、従来通り各市区町村に請求しなければなりません。
また、戸籍の広域交付制度が利用できる場合でも、以下のようなケースでは戸籍の収集に時間がかかってしまうことがあります。
戸籍収集に時間がかかってしまうケース
ケース1:兄弟相続が発生した
被相続人に子や親がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースが一般的です。先ほどもお伝えしたように、兄弟姉妹の戸籍は広域交付制度の対象外です。そのため、被相続人の戸籍を読み取り、被相続人の兄弟の戸籍が置かれている自治体を確認し、それぞれ請求する作業を返し行う必要があります。
さらに、兄弟相続の場合は被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍も収集しなければなりません。扱う戸籍が多くなるのも時間がかかる原因です。
ケース2:被相続人が本籍地の変更を繰り返している
被相続人が転居や婚姻を繰り返していて、その都度本籍地を変更している場合には、その分請求しなければならない戸籍の数も増えてしまいます。
広域交付制度で被相続人の戸籍を一括請求できるようになりましたが、請求すべき戸籍の数が多く複雑な場合には即日交付が難しく、別の日に再度窓口に出向かなければならないケースもあります。
ケース3:すでに亡くなっている相続人がいる(代襲相続の発生)
本来相続人になるはずの被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、亡くなっている子に代わり孫が相続人となります。これを代襲相続と言いますが、代襲相続が発生した場合は、被相続人と代襲相続人の相続関係を証明するため、既に亡くなっている子の出生から死亡までの戸籍もすべて集めなければなりません。集める戸籍が多くなるため、その分時間がかかります。
ケース4:相続財産の中に名義変更をしていない不動産がある
被相続人が過去に先代から不動産を相続したにもかかわらず、名義変更の手続きをしていなかった場合、先代の相続関係も含めて証明する必要がありますので、先の相続に関連する相続人全員の戸籍を取得しなければなりません。
先代の戸籍まで収集するとなると非常に手間もかかりますし、中には戸籍が古く、書式も現在のもの異なり内容の解読が困難なケースもあります。戸籍をすべて集めるだけで多くの時間がとられてしまいます。
御坊・田辺相続遺言相談センターでは、戸籍収集を丸ごとお任せいただくことはもちろん、お客様ご自身で全て集めていただくことも、広域交付では取得できない書類のみお任せいただくことも可能です。ご自身で取得いただける戸籍がある場合にはその分報酬のお値引きもさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。
相続関係説明図の作成
相続手続きを進めるうえで、戸籍の収集は必要不可欠です。御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊・田辺エリア密着の行政書士が手間のかかる戸籍の収集も含めた相続手続きを丸ごとサポートさせていただきます。相続でお困りの方はお気軽に御坊・田辺相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。