相続人が相続する財産に「預貯金や株式」などの金融資産があります。
金融資産というのは、名義変更、もしくは解約手続きなど、必要に応じた手続きを相続人がご自身で行う必要があります。名義人が死亡したからといって、自動的に名義変更や解約手続きが行われることはありません。
こちらでは、相続人が相続によって取得した預貯金や株式などの金融資産の手続きについてご案内いたします。
預貯金の手続きについて
金融機関の口座の名義人が亡くなった場合は、速やかに名義人が亡くなったことについて連絡をしましょう。複数の金融機関と取引がある場合が多いと思いますが、その全ての金融機関に対して連絡を行う必要があります。
名義人の死亡を通知された金融機関は、直ぐに該当の口座を凍結させます。相続人が預貯金を引き出せるのは、財産の分割方法を決定した上で凍結解除手続きを行って以降になります。それまでは原則として預金を引き出しなどの取引は行えない事を覚えておきましょう。
口座凍結の前に行うべきこと
口座が凍結されると、遺された家族は通帳記帳や残高照会といった事ですら出来なくなってしまいます。それではお困りになると思いますので、通帳記入などは必ず死亡連絡を行う前に行った方が良いでしょう。
また、公共料金など、被相続人名義の口座になっている様々な引落としについて、洗い出しを行った上で請求先の変更手続きを行いましょう。
【注意!】口座が凍結される前の預金引き出しについて
口座の名義人が死亡した後、凍結される前に死亡した名義人の口座から預金を引き出してしまうと、被相続人の財産を消費したと見なされて相続放棄をしたくても行えなくなる恐れがあります。また、相続人同士で揉める原因にもつながる可能性があるので、とてもリスクが高い行為です。
しかし、それでは医療費の精算や葬儀費用、遺されたご家族の生活費などでお困りになる、という方は少なくないと思います。
そういった場合におすすめなのが、「仮払い制度」という、死亡名義人の凍結口座から預金の払い戻しを受ける方法です。「仮払い制度」で引き出せる金額は自己の法定相続分の1/3で、遺産を分割せずに受け取ることができます。ただし、この制度の引出し金額上限は1つの金融機関につき150万円です。併せて覚えておきましょう。
口座の凍結解除方法
口座凍結解除を行う際は、以下に挙げた必要書類を揃えて該当の金融機関へ提出し、口座名義人の変更手続きまたは口座の解約を行います。必要書類は遺言書の有無などご状況によって異なりますので、詳細は事前確認が必要となります。
<遺言書あり場合>
- 相続届
- 遺言書 ※自宅等保管の自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認済証明書も必要
- 通帳、キャッシュカード
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書 など
<遺産分割協議書あり・遺言書なし場合>
- 相続届
- 遺産分割協議書
- 通帳、キャッシュカード
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書 など
上記に挙げたものはあくまで一般的に必要となる書類ですので、詳細は各金融機関へ確認をお願いいたします。
株式移管の手続き
株式を相続した場合には、株式移管の手続きを行う必要がありますが、相続した株式が「上場株式」なのか、「非上場株式」なのかにより、手続き方法が違ってまいります。
上場株式の場合
基本的には、証券会社で相続の手続きを行います。ただ、端株等がある場合はその株式の株主名簿管理人である信託銀行でも相続手続きが発生いたします。手続きが複雑になりますので、専門家に相談することがお勧めいたします。
証券会社での手続きについて
証券会社では取引口座が顧客ごとに開設されています。以下でご案内する必要書類を揃えた上で、被相続人の口座保有株式を相続人の口座へと移管する手続きを行います。必要書類は証券会社により変わりますので、それぞれの会社へ事前の確認を行いましょう。
- 同意書(証券会社所定のもので、相続人全員分)、引継ぎ用紙
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
非上場株式の場合
株式の発行会社にて手続きを行います。その手続き方法は会社ごとにより異なるため、手続き方法や必要書類等は、各々の会社に問い合わせましょう。