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相続方法の検討期間

相続が発生すると、相続人は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続方法を決めなければなりません。相続放棄や限定承認を選択する場合には、この3ヶ月の期限内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続する遺産には預貯金や不動産などのプラスの資産と借金や負債などのマイナスの財産がありそれぞれの割合に応じて検討すべき相続の方法が変わりますので、この期間内に財産の調査も漏れなく行わなければなりません。

こちらでは各相続方法とその検討期間について確認していきましょう。。

相続方法の種類

相続方法は3つの選択肢があり、相続人はすべての相続財産を把握した上でどの相続方法を選択するか検討します。

  • 単純承認…被相続人のすべての財産をプラス・マイナスを問わず相続する方法
  • 限定承認…マイナスとなる財産があった場合、プラスとなる財産の金額を限度としてマイナスの財産も限定的に相続する方法
  • 相続放棄…相続人としての権利を放棄し、被相続人の財産の一切を放棄する方法

相続方法を選択するための期間を「熟慮期間」といい、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に判断しなければなりません。なにもせずにこの熟慮期間を過ぎてしまうと単純承認を選択したと自動的にみなされ、プラスとなる財産だけでなくマイナスとなる財産も相続することになってしまいます。

相続放棄の検討期限は延ばせる?(熟慮期間の伸長)

熟慮期間が設けられているとはいえ、法定相続人の確定や財産調査が難航した場合、3ヶ月以内に相続方法を決めることが困難なこともあるでしょう。このような場合、熟慮期間を伸長する手続きを家庭裁判所で行うことで期限を延長できる場合があります。

どの相続方法を選択するか決めきれず熟慮期限を伸長したい場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申述」を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。伸長される期間については家庭裁判所が決定しますが、一般的には1~3ヶ月程度の期間が伸長されます。

ただし、検討期間内であっても預貯金を引き出したり、不動産を処分(売却)したり、債務を返済したりしてしまうと、「単純承認する意思がある」とみなされてしまい、相続放棄や限定承認が認められなくなってしまいます。相続放棄を検討される場合には、相続財産には触らないようにしましょう。

相続放棄や限定承認には3ヶ月の期限が設けられているため、どの相続方法を選択するのかは迅速に判断しなければなりません。身近な方が亡くなられてすぐのタイミングで、戸籍や財産資料を取得し、プラスの財産もマイナスの財産も正確に把握し、書類を作成して家庭裁判所に提出するまでを3ヶ月の短い期間のなかで対応するのは大きな負担を伴います。

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