被相続人名義の不動産を相続や遺贈によって取得した人は、法務局に対して相続登記の申請が必要となります。これは不動産の名義を被相続人から取得した人へと変更する手続きで、この手続きを行うことで、不動産の所有者が新たな名義人へ移転したことを第三者に証明することができます。
実は登記の申請は、専門家に依頼せずご自身で行うことも可能です。当ページでは、ご自身で相続登記申請を行う際に確認しておきたいポイントを確認していきましょう。
自分で進める相続登記の難しさ
不動産に関する登記申請で一般的な不動産購入・売却時の名義変更は、売買契約のタイミングで必要な書類が揃っており、比較的スムーズに登記が進むことが一般的です。
一方で、相続登記の場合には、相続登記を申請するまでに進めなければならない相続手続きがあり、その間、戸籍謄本や不動産資料などの集めなければならない資料が多く、相続関係説明図や遺産分割協議書など自分で作成しなければならない書面もあります。遺産分割協議で新たな取得者を決めるためには、他の相続人と協力しながら進めていかなければなりません。
とはいえ、遺産分割協議が無事に終わり、新たな取得者が決まれば登記の申請はできます。
このとき、自分で登記申請書類を作成するのはもちろんのこと、申請時に法務局に納める登録免許税の金額を計算しなければなりません。
登録免許税の金額は、原則「対象不動産の固定資産税評価額の0.4%」と決められていますので、計算は難しくありません。しかし、相続登記時の登録免許税については、「評価額100万円以下の土地は登録免許税非課税」や「取得者が相続登記をせずに死亡してしまった場合非課税」など、対象となる不動産や相続関係によっては登録免許税が非課税となることもあるため、それを知らずに計算してしまうと、必要以上の金額になってしまいます。
また、登記の申請には細かなルールが定められていますので、不備があれば申請者自身で法務局とやり取りをしながら修正していく必要があります。
初めて相続登記をする場合はもちろんのこと、申請の対象となる不動産についての登記が初めての場合についても、注意をしながら進めていく必要があります。
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