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相続登記は自分でもできる?

被相続人名義の不動産を相続や遺贈によって取得した人は、法務局に対して相続登記の申請が必要となります。これは不動産の名義を被相続人から取得した人へと変更する手続きで、この手続きを行うことで、不動産の所有者が新たな名義人へ移転したことを第三者に証明することができます。

実は登記の申請は、専門家に依頼せずご自身で行うことも可能です。当ページでは、ご自身で相続登記申請を行う際に確認しておきたいポイントを確認していきましょう。

自分で進める相続登記の難しさ

不動産に関する登記申請で一般的な不動産購入・売却時の名義変更は、売買契約のタイミングで必要な書類が揃っており、比較的スムーズに登記が進むことが一般的です。

一方で、相続登記の場合には、相続登記を申請するまでに進めなければならない相続手続きがあり、その間、戸籍謄本や不動産資料などの集めなければならない資料が多く、相続関係説明図や遺産分割協議書など自分で作成しなければならない書面もあります。遺産分割協議で新たな取得者を決めるためには、他の相続人と協力しながら進めていかなければなりません

とはいえ、遺産分割協議が無事に終わり、新たな取得者が決まれば登記の申請はできます。
このとき、自分で登記申請書類を作成するのはもちろんのこと、申請時に法務局に納める登録免許税の金額を計算しなければなりません。
登録免許税の金額は、原則「対象不動産の固定資産税評価額の0.4%」と決められていますので、計算は難しくありません。しかし、相続登記時の登録免許税については、「評価額100万円以下の土地は登録免許税非課税」や「取得者が相続登記をせずに死亡してしまった場合非課税」など、対象となる不動産や相続関係によっては登録免許税が非課税となることもあるため、それを知らずに計算してしまうと、必要以上の金額になってしまいます。

また、登記の申請には細かなルールが定められていますので、不備があれば申請者自身で法務局とやり取りをしながら修正していく必要があります。
初めて相続登記をする場合はもちろんのこと、申請の対象となる不動産についての登記が初めての場合についても、注意をしながら進めていく必要があります。

相続登記は専門家に依頼すべき?

行政書士が相続業務に対応する御坊・田辺相続遺言相談センターでは、提携している司法書士と連携して相続登記に対応しています。実は、御坊・田辺相続遺言相談センターに相続手続きをお任せいただく御坊・田辺のお客様の9割以上の方からご希望いただき、提携司法書士をお引き合わせさせていただいております。

不動産名義変更に関するサポートを専門家に依頼するメリット

  • 相続業務に精通し、資料収集や書類作成にかかる時間を短縮できる
  • 権利関係に精通し、権利が複雑な不動産もコーディネートできる
  • 登記手続を精通し、全国にある不動産でも対応できる

不動産名義変更に関するサポートを専門家に依頼するデメリット

  • 手続き費用がかかる

「忙しく資料収集や書類作成の時間が取れない」「不動産を複数で共有していたり、借地権が設定されていたりする」「手続きをどう進めればいいか分からない」という方は専門家に依頼することで煩雑な手間を省き、手続きを確実に完了させることができるでしょう。費用はかかるものの、時間的なコストや精神的な負担を考慮すると、ご自身で手続きをするよりもメリットが大きいかもしれません。

御坊・田辺相続遺言相談センターでは、相続登記に精通した司法書士と連携し、御坊・田辺に所在する不動産のみならず、遠方にある全国の不動産についてもしっかりと対応させていただきます。(司法書士業務については、提携司法書士より別途のご説明とお見積りをご案内いたします。)
初回相談は完全無料にてお受けしております。相続登記をご自身で進めようとお考えの方も、まずは完全無料相談でお手続きの進め方をご確認ください。

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お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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