相続が開始されると戸籍から法定相続人が判明します。その際に被相続人が生前に認知した子がいると初めて知らされることがあります。このように、全く面識のない方が相続人となる場合がありますが、知らない人だからとその人を除いて相続手続きを進めることはできません。
たとえ、被相続人ご自身ですら会ったことがないという場合でも、法定相続人である以上は、相続の権利をもつため、遺産分割協議には必ず参加してもらわなければなりません。
とはいえ、相手の連絡先が分からなければどうすることもできません。面識のない相続人にどうやって相続の開始を知らせたらいいのでしょうか。
面識のない相続人と相続手続きを進めるには
相続人とは遺産分割の話し合いが必要となるため、相続人に関する必要書類を取り寄せることができます。
1.相手の住所は戸籍と附票から調査する
戸籍から本籍を調べ、本籍地から住所の変更履歴が書かれている「戸籍の附票(ふひょう)」を取り寄せることで住所が判明します。
2.相続財産に関する資料と財産目録を用意する
相続財産は全相続人に開示しなければならないため、財産目録を作成して包み隠さず明記します。その際、借金などのマイナスの財産も忘れずに記載します。
3.相続人である旨を知らせる手紙を送る
相続関係図を作成して、被相続人と相続人の関係性をより分かりやすくして添付します。手紙には、被相続人の亡くなった日付、相続人の数、相続財産の状況等と、念のため相続放棄や相続税申告の期限を書いておきます。
最後に連絡先を記載のうえ返事のおおよその期限を記載して、相続に参加するか相続放棄するかの返事を待ちます。
面識のない相続人から返事が来ない場合
しばらく待ってみても連絡がないという場合には、直接自宅などに伺うことも視野に入れます。また、専門家などの第三者に相談するのも手です。ただし、専門家に依頼する場合は、手紙を出す前から相談しておいた方がよいでしょう。
揉め事に発展してしまっている場合は調停を申し立てる場合もあるため、早急に相続の専門家へご相談下さい。
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