相続人には遺産分割の際に主張することのできる権利があります。こちらでは、相続人の有する権利「寄与分」、「特別受益」、「遺留分」についてご説明いたします。遺産分割を進める前に知っておくとよいでしょう。
寄与分について
概要
被相続人に対して、特定の相続人が献身的に療養看護をしていた、被相続人の財産の維持ならびに増加に貢献したなど、特別な寄与をした人に認められます。寄与したと認められると、その分より多くの財産を取得できます。
主張
相続人全員が参加する遺産分割協議の場において寄与分の主張をします。
主張が認められた場合、相続人それぞれの遺産の分割割合が変わり、寄与分の主張をした人が多く貰えることになるため、トラブルに発展する恐れがあります。また、どうしても話合いがまとまらないという場合には、遺産分割調停も視野に入れます。
寄与分の主張は、本当にご自身が寄与分を主張してもいい立場にあるかどうか十分に検討する必要があります。
特別受益について
概要
相続人が複数いる場合の相続において、生前贈与や遺贈、死因贈与などによって一部の相続人だけが被相続人から特別に受け取っていた利益のことを特別利益といいます。
この場合、遺産を法定相続分通りに分割してしまうと、他の相続人には不公平が生じます。
特別受益を考慮した遺産分割
被相続人から特別受益を得た相続人がいる場合、遺産総額に特別受益も含めて遺産分割を行うことで、相続人全員の公平性を保つことができます。なお、消費済みの財産も遺産分割の対象です。相続人の中に特別受益を得た人がいる場合、トラブルに発展するケースも少なくないため、専門家など第三者に入ってもらうと安心です。
遺留分について
概要
遺産分割において、法律で守られた法定相続人の最低限度の取得分のことを「遺留分」といいます。たとえ、被相続人の遺言が「特定の相続人に全財産を相続させる」という内容であったとしても、遺留分を侵害された他の相続人は、遺留分を侵害された額に相当する金銭を請求する権利があります。ただし、遺産分割協議によって相続割合が決定した場合には、遺留分の侵害の請求を行うことはできません。
遺留分を有する相続人
- 被相続人の配偶者
- 第一順位の子、子がいない場合は孫(直系卑属)
- 第二順位の父母、父母がいない場合は祖父母(直系尊属)
なお、被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)には遺留分は認められていません。加えて、相続廃除、ないし相続欠格事由に該当し相続人の地位を失った人は、遺留分請求の権利自体を失います。
遺留分の割合
相続人によって遺留分の割合は異なります。
- 配偶者:法定相続分の1/2
- 子:法定相続分の1/2
- 父母:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいない場合は1/3)
- 兄弟姉妹は権利なし
円滑な相続のためには、遺留分に配慮した財産承継が必要です。生前対策として遺言書を作成する場合には、遺言書が却ってトラブルに発展してしまわないよう、遺留分を考慮した内容にしましょう。間違いのない遺言書作成には、相続を専門とする御坊・田辺相続遺言相談センターの行政書士がお手伝いします。
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