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日常支援と身元保証

高齢になると、日常的な生活支援が必要となるほか、高齢者施設への入居や病院への入院時など、さまざまな場面で「身元保証人」が求められます。家族と同じような対応が求められるこれらのサポートをお願いできる方を、必要なときにいきなり見つけることは容易ではありません。

当ページでは、どのような場面で身元保証人が求められるのかご紹介いたします。併せて、身元保証を頼むうえで気をつけるべきトラブル事例もご案内いたしますので、ぜひ参考になさってください。

身元保証・家族代行が求められる場面

身元保証人は、家族のように寄り添ってサポートする存在です。具体的には以下のような場面で身元保証人が求められます

(1)日常生活の支援

身寄りのないご高齢の方が、日常生活を安心して過ごせるよう、身元保証人には以下のような対応が求められます。

  • お金の管理
  • 小口の補充
  • 健康状態の確認
  • 訪問医療の判断
  • ケアプランの確認
  • 入居施設の担当者とのやりとり
  • 日常的に使用する薬の確認や変更 など

このように、日常生活全般をご本人に代わって対応するため、施設の担当者や訪問医とのやりとりなども必要となってきます

(2)施設入居時の身元保証

高齢者向け施設等に入居を希望する際は、身元保証人を立てる必要があります。このとき身元保証人には以下のような役割が求められます。

  • 連帯保証人としての対応
    本人に費用支払い能力がなくなった時に、連帯保証人として代わりに費用を支払う
  • 介護や医療の判断
    介護の方針や緊急時の医療判断などに対応
  • 施設の移転手続き
    入居時から状況が変わり施設を変えなければならないときなど、施設の担当者と連携して対応 など

他に身寄りのないご高齢の夫婦の場合、夫婦でお互いの身元保証人になることを施設側から断られるケースも少なくありません。身元保証人を立てることができず、施設へ入居できない事例は増加しており社会問題になっています。

(3)病院入院時の身元保証

病院へ入院が必要となった場合にも、身元保証人にはさまざまな役目があります。

  • 入院手続き
  • 入院費用(入院保証金など)の支払い
  • 病状説明への対応
  • 退院時の費用精算 など

「とりあえず身元保証人の欄に名前を書いておけばよいだろう」という考えで、遠方にお住いの方を身元保証人にしてしまうと、現地での対応が必要となった時にすぐかけつけることができず、対処が難しくなってしまいます。

(4)医療に関する同意

終末期になると、ご本人と意思疎通ができなくなったり、意識はあっても判断能力が不十分になったりすることもあります。そのような場合には、本人に代わってご家族・ご親族に医療に関する最終判断が求められますが、ご家族・ご親族のいない方については、身元保証人がその役目を担います。

  • 手術への同意
  • 緊急時のかけつけ
  • 本人に事前に確認した医療方針の伝達 など

(5)本人死亡時の対応

ご本人が亡くなった場合には、身元保証人が身元引受人として、医師と共に死亡確認を行い、身元を引き受けることになります。

  • 死亡確認の対応
  • 死亡診断書の受領
  • 関係者へ本人死亡の連絡 など

関係性の薄い遠い親族や知人などがこれらに対応するのは、非常に大きな負担となります。身元保証人の欄に記名したにも関わらず、いざというときに身元引受を拒否するケースもあり、問題となっています。

(6)葬儀・供養の手配

逝去後は葬儀・供養を迅速に手配する必要があります。どのような葬儀・供養を希望か、費用の確保をどのようにするかなど、方針を事前に確認しておかなければ後々のトラブルになる恐れもあります。

  • 葬儀・供養方式の確認
  • 葬儀費用の支払い
  • 納骨先の確認 など

(7)死後の事務手続き

葬儀供養だけでなく、各種費用の精算や解約手続きなど、ご本人の死後にはさまざま事務手続きが発生します

  • 入院費・入居費の精算
  • 暮らしていたお部屋の片付け
  • 各種行政手続き
  • 年金の受給停止届け
  • ライフラインの解約 など

これらの手続きをすべて終えるまでには30~50時間、期間としては2~3か月もの時間がかかるといわれています。

身元保証のよくあるトラブル

身元保証では以下のようなトラブルが発生するケースもあります。身元保証人を立てる際は、誰に頼むべきかよく検討しましょう。

ケース1:入院時の身元保証人欄に署名した兄が先に亡くなり、身元保証人が不在になってしまった

入院や施設入居の際、他に頼れる親族がおらず、年の近い高齢の兄弟同士で身元保証人になってしまうと、ご本人よりも先に身元保証人が亡くなり、身元保証人が不在になってしまう恐れがあります。これでは、入院・入居中の手続きに対応できないだけでなく、逝去後の身元引受人もいなくなってしまいます。

ケース2:財産は全て身元保証会社に寄付。収益を増やしたいがために支援が疎かに。

身元保証業務を請け負う専門業者に依頼する場合、その契約内容をよく確認しましょう。過去には、「ご本人逝去後、残された財産は身元保証会社へすべて寄付する」といった契約内容で、寄付される財産額を少しでも多く残すために、生前の支援にお金をかけてもらえなかったというケースがあり問題となりました。

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