「財産管理」と聞くと、大層なもののように感じられるかもしれませんが、預貯金の入金や引出し、ご自宅の手入れや修繕、ときに売却するなど、実は財産管理は日常生活にあふれています。
しかし、この財産管理、歳を重ねると体力的な問題から対応が難しくなってしまうこともあるかもしれません。さらには判断能力が低下してしまうと、資産凍結のリスクも伴います。
そのような高齢者の財産管理に伴うリスクに備える「家族信託」という対策方法をご紹介いたします。
高齢者の財産管理に伴うリスク
前述のように、財産管理は日常生活の様々な場面で行われていますが、これらは法律上、「判断能力がしっかりしている」ことを前提としています。そのため、認知症などにより判断能力が低下してしまい、ご自身での判断が難しくなってしまうと、金融機関で預貯金口座が凍結されてしまったり、新規に契約を結ぶことができないという事態が発生してしまいます。
そういった際に備えになるのが、特定の目的のために信頼できる家族にご自身の財産の管理や運用、処分を任せる「家族信託」です。
家族信託の仕組み

上記の図の通り、家族信託は主に「委託者」「受益者」「受託者」の3者間で構成されています。
- 委託者:財産の所有者。受託者と信託契約を行うことで財産を託す人
- 受益者:信託契約により利益を得る人
- 「委託者」と同一でも可
- 受託者:委託者との契約に基づき、委託者の財産管理・運用・処分等を行う人
受託者は財産の管理・運用を行って、生じた利益は受益者が受け取ります。受益者は必要に応じ、信託財産の売却などを行うこともできます。
認知症対策としての家族信託
認知症対策として活用される家族信託の多くは、「親の財産の管理・運用は子に任せて、その利益は親が受け取る」というかたちで利用されています。

たとえば、施設入居が必要になったらご自宅を売却し、その売却金を入居費用に充てることを検討している場合、万が一売却のタイミングで判断能力が低下してしまっていると、ご自宅を売却することができません。そうすると、施設費用は捻出できず、施設にも入れなくなってしまいます。
このリスクには、ご自宅の管理・運用・処分の権限をお子様に設定(お子様が受託者)し、受益者をご自身に設定する家族信託で備えましょう。そうすれば、施設入居のタイミングで万が一認知症を発症してしまっていたとしても、お子様がご自宅を売却し、その費用をご自身の施設費用に充てることができます。
お子様は売却費用をあらかじめ家族信託で設定した目的のためにのみ使用することができるため、確実に施設費用を捻出することができます。
家族信託の検討から開始まで
【1】信託内容(契約内容)を決定する
まず、家族信託契約を結ぶご家族で話し合いを行いましょう。家族信託で大切なことは家族の信頼関係ですので、ご家族同士が契約内容に納得をされている事が前提です。それを踏まえた上で、信託契約の内容(目的、誰が受託者になりどの財産を信託するのか、その受託者の権限)を決定します。
【2】信託契約書を作成する
次に、決まった信託内容で契約を結ぶために契約書の作成を行います。インターネット上にある契約書の雛型をダウンロードして作成することもできます。しかし、ご自身の大切な財産について契約となりますので、家族信託に精通した専門家に携わってもらうと安心です。公正証書で信託契約書を作成すれば、より確実な契約書を作成する事が可能です。
【3】信託口口座を開設する
金銭の信託を伴う場合、契約により受託者となった方は、信託金銭専用の口座を持たなくてはなりません。信託財産をご自身の財産と区別して管理しなければならないためです。
しかし信託口口座を開設することができる金融機関は多くはありません。お近くに対応できる金融機関がないという場合は、現在使用していない口座を信託金銭専用の口座として利用することもできます。
【4】信託登記
不動産を信託財産とする場合には、対象の不動産が信託財産であることの登記(信託登記)を行います。信託登記がされていない場合は、必要な際に対象の不動産を売却することはできませんので忘れずに行いましょう。
【5】信託財産の管理&運用のスタート
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