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御坊の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

御坊 相続手続き

父の相続での法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(御坊)

先日、御坊に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、父の相続手続きをする段階ですが、法定相続分の割合が分からないため、行政書士の先生に教えていただきたいです。法定相続人が母と私と弟ですが、弟は他界しています。亡くなった弟には子供がいるため、今回の相続ではその子供が法定相続人になるとのことです。この場合の法定相続分の割合を教えてください。(御坊)

まずは相続順位を確認しましょう

民法では、法定相続人が定められています。法定相続人には相続順位があり、この順位によって法定相続分が変わります。被相続人の配偶者は必ず相続人となり、その他の各相続人は相続順位があります。まずは相続順位を下記よりご確認ください。

法定相続人と相続順位について

  • 第一順位:子供・孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記順位で、上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合に次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続分の割合※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合ですと、今回のお父様の相続での法定相続分は、下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

弟様のお子様が2名以上いる場合には、1/4をお子様の人数で割ります。

以上がご相談者様のお父様の相続での法定相続分の割合になりますが、必ず法定相続分でなければならない決まりはありません。相続人全員で話し合って分割内容を自由に決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行う場合には遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

相続では、ご状況によって相続人や法定相続分の割合は変わります。中にはご自身での判断が難しい手続きや期限が迫っている手続きがあり、お困りの方もいらっしゃると思います。相続手続きは専門家に依頼することも可能ですので、相続に関するお困り事がある方は早めにご相談されることをおすすめいたします。

御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。御坊にお住まいで、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことやお困り事がありましたら、まずはお気軽に御坊・田辺相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

御坊の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

御坊 相続手続き

行政書士先生にお尋ねします。母の再婚相手が亡くなった場合に自分はその方の相続人になりますか?(御坊)

私の父と母はかなり以前に離婚しています。その数年後に、母は御坊で再婚相手と生活していましたが、先日その再婚相手が亡くなったと連絡がありました。母の再婚相手であるパートナーが亡くなったという事なので、相続の手続きを手伝って欲しいと言われましたが、私は相続人にも当たらないと思ったので断りました。しかし、実際のところはどうなのか知りたくてご相談しました。私が遠方に住んでいる事、生前に1度しか合っていない事を考えて、御坊での葬儀への参加も控えました。母の再婚も私が成人してからの事ですし、母のパートナーが亡くなった事は残念に思いますが、正直思い入れがあるかと言われたら嘘になります。その様な状況なので、たとえ法定相続人に当たる場合でも断ろうと思っています。(御坊)

相続権はお母様の再婚相手と養子縁組している場合のみ発生します。

御坊・田辺相続遺言相談センターまでお問い合わせ頂きありがとうございます。

最初に確認したいのは、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をされていらっしゃるのかどうかです。お母様は自分の再婚相手なのだから相続権が自分の子供にも発生しているとお考えなのかもしれませんが、実際のところ子が法定相続人になれる場合というのは、被相続人、つまり今回で言うと再婚相手の方の実子か養子の場合のみです。ですので、ご相談者さまが法定相続人になれるのは、被相続人(再婚相手の方)と養子縁組の手続きをされている場合に限られます。たとえ子にあたる方であっても、その子が成人しているのであれば、ご自身での手続きにより自署押印と届出を行う必要があるため、ご相談者様で判断が付くものと思われます。たとえご相談者様が再婚相手の方の養子であっても、被相続人の方の相続をご自身がしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続を行えば相続人ではなくなります。相続放棄については、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期限が設けられていますので、ご注意ください。

御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊および御坊近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について細かにお話を伺い丁寧に対応させていただきます。御坊および御坊周辺地域で相続についての専門家をお探しの方、相続についてお困りの方はお気軽に、御坊・田辺相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回無料相談をご用意しております。御坊の皆さまのお越しを、所員一同心よりお待ち申し上げております。

御坊の方より相続に関するご相談

2025年01月31日

御坊 相続手続き

父が亡くなり、相続が発生しました。どのような流れで手続きを進めればよいか、行政書士の先生にお尋ねします。(御坊)

はじめまして。私は御坊で暮らす50代女性です。この度、同居していた父が御坊の自宅で亡くなりました。突然のことではありましたが、なんとか家族で協力して葬儀を終えることができました。これらから相続についても考えなければなりません。

私にとって相続は初めてのことですので、相続手続きの流れがわからず困っています。行政書士の先生、相続手続きの進め方について教えていただけますか。(御坊)

相続手続きの全体像を流れに沿ってご説明いたします。ご不明な点があればお気軽に相続の専門家にお問い合わせください。

御坊・田辺相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きを進めるにあたり、はじめに行うのが遺言書の確認です。

相続では原則として、亡くなった方(以下、被相続人)の遺言書に記された内容が優先されます。被相続人が遺言書を遺している場合には、その内容に従って相続手続きを進めることになりますので、まずは御坊のご自宅等に遺言書がないか探してみてください。

遺言書が遺されていない場合には、以下の流れで相続手続きを進めましょう。

1.戸籍を収集し、相続人を調査する

被相続人の出生から死亡まで連続したすべての戸籍を取得します。このすべての戸籍を集めることにより、誰が相続人になるのかを第三者に証明することができます。

その後の手続きでは相続人の戸籍謄本も必要となるので、併せて取り寄せておくとよいでしょう。

2.財産調査を行い、すべての相続財産を明らかにする

被相続人が生前に所有していたすべての財産を明らかにします。相続財産といえば現金や不動産をイメージしがちですが、借金や未払い金、ローンなどの負債も相続の対象となります。預金通帳や、持ち家の場合には固定資産税納税通知書、登記事項証明書など、財産状況がわかる書類を集め、相続財産目録という一覧にまとめましょう。

3.相続方法を決定する

相続方法についての意思決定をします。財産をすべて相続する「単純承認」の場合には特に手続き不要ですが、「相続放棄」や「限定承認」を選択するのであれば、ご自身のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

4.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

相続財産をどのように分配するか、相続人同士で話し合います。この話し合いを遺産分割協議といい、相続人全員の参加が必須となっています。協議で決定した内容は、「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。

5.相続した財産の名義変更を行う

不動産や有価証券など、相続した財産の種類に応じて名義変更の手続きを行います。その際、遺産分割協議書の提示が必要となりますので、忘れずにお持ちください。

以上が基本的な相続手続きの全体像ですが、ご家族のご状況によって必要となる手続きが異なってくるのが相続です。場合によっては家庭裁判所での手続きや、相続税申告が必要になることもあります。

御坊にお住まいで相続に関してご不明な点がある方は、御坊・田辺相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。相続の専門家が、御坊の皆様のお話を丁寧に伺い、状況を整理したうえで、必要となる手続きについてわかりやすくご説明いたします。

また、相続手続きは専門家に依頼することもできますので、ご自身での手続きが不安だという方は相続を専門とする御坊・田辺相続遺言相談センターにお任せください。

御坊の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

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