御坊・田辺相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
御坊の方より相続に関するご相談
calendar_month 2025年04月03日
父の相続での法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(御坊)
先日、御坊に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、父の相続手続きをする段階ですが、法定相続分の割合が分からないため、行政書士の先生に教えていただきたいです。法定相続人が母と私と弟ですが、弟は他界しています。亡くなった弟には子供がいるため、今回の相続ではその子供が法定相続人になるとのことです。この場合の法定相続分の割合を教えてください。(御坊)
まずは相続順位を確認しましょう
民法では、法定相続人が定められています。法定相続人には相続順位があり、この順位によって法定相続分が変わります。被相続人の配偶者は必ず相続人となり、その他の各相続人は相続順位があります。まずは相続順位を下記よりご確認ください。
法定相続人と相続順位について
- 第一順位:子供・孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記順位で、上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合に次の順位の人が法定相続人になります。
法定相続分の割合※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合ですと、今回のお父様の相続での法定相続分は、下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が2名以上いる場合には、1/4をお子様の人数で割ります。
以上がご相談者様のお父様の相続での法定相続分の割合になりますが、必ず法定相続分でなければならない決まりはありません。相続人全員で話し合って分割内容を自由に決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行う場合には遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
相続では、ご状況によって相続人や法定相続分の割合は変わります。中にはご自身での判断が難しい手続きや期限が迫っている手続きがあり、お困りの方もいらっしゃると思います。相続手続きは専門家に依頼することも可能ですので、相続に関するお困り事がある方は早めにご相談されることをおすすめいたします。
御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。御坊にお住まいで、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことやお困り事がありましたら、まずはお気軽に御坊・田辺相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。