相続税は、被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した場合に課税されるものですが、取得者全員が申告・納付しなければならないわけではありません。相続や遺贈で財産を取得された方のうち、取得財産の合計額が相続税の基礎控除を上回った場合にのみ、初めて申告が必要となります。
こちらでは、相続税申告の要否を判断する基礎控除のほか、納付額を左右する控除制度についても確認していきましょう。
相続税の申告要否を左右する基礎控除
相続税の基礎控除とは、相続税を計算する際にまず適用される非課税枠です。相続や遺贈で取得した財産の価額が基礎控除額を超えた場合、基礎控除額を超えた部分が相続税の課税対象となり、申告が必要となります。
反対に、相続や遺贈で取得した財産の価額が基礎控除額以内の場合は、相続税の申告も納付も不要です。
基礎控除額は以下の計算式で算出します。
相続税の基礎控除=3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
この計算式からわかるように、基礎控除額は法定相続人の人数によって異なります。
法定相続人について
法定相続人とは、法的に相続権を有する人のことで、その範囲と順位については以下のように定められています。
【法定相続人の順位】
- 配偶者 常に相続人
- 第1位 直系卑属:被相続人の子や孫など
- 第2位 直系尊属:被相続人の父母や祖父母など
- 第3位 傍系血族:被相続人の兄弟姉妹や甥姪
まず配偶者は常に相続人となります。次に、第1位の子または孫がいる場合には、第2位以下の人は法定相続人になることができません。第1位が不在の場合にのみ、第2位へ、第2位が不在の場合に第3位へと順に相続権が移ります。
相続放棄した相続人や養子の数え方
基礎控除額は法定相続人の数に応じて変動しますが、相続人の中に相続放棄をした人や、被相続人の養子がいる場合には注意が必要です。
相続放棄した相続人は、基礎控除の計算上では法定相続人に含むものとして計算します。
一方、被相続人の養子は、法定相続人の数に含められる人数に上限があるため、注意が必要です。
- 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで
相続税の納税額を左右する特例控除
すべての人に適用される基礎控除の他にも、一定の要件を満たす場合に適用される相続税の特例や控除制度があります。様々な制度が設けられており、これらの制度を駆使する相続税に精通した税理士ほど納税額を最大限減額することができます。
以下に紹介する控除制度を適用して、相続税額が0円となる場合には特例を適用した旨の申告が必要となりますので、忘れずに申告書を提出しましょう。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした場合に、被相続人が所有していた宅地の相続税評価額を大幅に減額する制度です。例えば、被相続人の居住のために使用していた宅地を要件に合う人が取得した場合は、330㎡までの範囲で相続税上の不動産評価額が80%減額されます。
宅地の使用用途や宅地を取得する人によって、要件や減額率、減額できる範囲などは異なります。細かな定めがあるため、特例の適用可否については専門家に判断を仰ぐことをおすすめいたします。
配偶者の税額の軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」ないし「配偶者の法定相続分の相当額」のどちらか多い金額までは、相続税がかからない制度です。
未成年者控除
法定相続人が未成年者(18歳未満)の場合に、18歳になるまでの年数1年につき10万円ずつ控除できる制度です。控除金額の計算式は以下のとおりです。
- 未成年者控除の控除金額=対象者が18歳になるまでの年数×10万円
障害者控除
法定相続人が障害者の場合に、一定の金額を控除できる制度です。対象者が一般障害者か特別障害者かによって、控除される金額は異なります。
- 一般障害者の場合:対象者が85歳になるまでの年数×10万円
- 特別障碍者の場合:対象者が85歳になるまでの年数×20万円
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