相続税は申告納税制度を採用しているため、納税者側が税額を計算しなければなりませんが、どのように計算すればよいか分からないという方がほとんどではないでしょうか。
相続税は、単純に遺産総額に税率を乗じればよいというものではありません。債務を控除したり、相続人それぞれが取得した財産額に応じて按分したりと、相続税額を正しく算出するためには複雑な計算が求められます。
当ページでは相続税の計算方法について解説いたします。
(1)相続税課税価格の算出
はじめに被相続人が生前に所有していた財産を調査し、遺産総額を計算します。
遺産の中には相続税が非課税となる財産もあるため、まずは非課税財産額を控除します。また、マイナスの財産(借金や未払い金など)や、葬儀に要した費用も控除します。
次に、持ち戻しの対象となる生前贈与の金額を加算します。また、死亡保険金などのみなし相続財産を取得した場合には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分の金額も加算します。
計算式で示すと以下のようになります。
- 相続財産-非課税財産-(債務+葬儀費用)+生前贈与加算+みなし相続財産=相続税の課税価格
(2)課税対象の遺産総額の算出
相続税には基礎控除額が設けられており、(1)で算出した課税価格から、基礎控除額を控除した金額が、相続税の課税対象となる金額です。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 課税価格-基礎控除額=課税対象の遺産総額
なお、上記の計算結果がマイナスになる(課税価格が基礎控除額以下になる)場合には、相続税申告は不要となります。
(3)相続税の総額の算出
(2)で算出した課税対象の遺産総額を、各人の法定相続分で按分します。法定相続分とは、民法で定める各相続人の相続割合のことです。
法定相続分で按分した金額に対して、その金額に応じた税率を乗じ、各相続人の相続税額を算出します。こうして算出した各相続人の相続税額をすべて合算したものが、相続税の総額となります。
- (課税対象の遺産総額×法定相続分の割合)×税率=各人の相続税額
- 各人の相続税額の合算金額=相続税の総額
(4)各相続人の取得金額に応じた相続税額の算出
(3)で算出した相続税の総額を、実際に取得した財産の割合に応じて按分します。そこから、各種控除額を差し引き、残った金額が納付する相続税の金額となります。
- 相続税の総額×各相続人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人の取得金額に応じた相続税額
- 各相続人の取得金額に応じた相続税額-各種控除額=各人の納付金額
一般的な相続税の計算方法をご紹介しましたが、1人ひとりの納税額を算出するまでに複雑な計算を要することがお分かりいただけたかと思います。
また、ここでご紹介した以外にも、財産を取得した人のご状況によってはさらなる控除が適用できたり、反対に相続税額が2割加算されたりするケースもあります。相続税に関する豊富な知識を網羅していなければ、相続税額を正しく算出することは難しいでしょう。
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