相続手続きは、金銭の絡む手続きとなるためトラブルが生じやすく、相続人同士の仲たがいに発展してしまう事も少なくありません。こちらでは、財産を隠ぺいする相続人がいる場合のトラブル例と解決法をご紹介いたします。
葬儀で使い果たしたと主張する相続人がいる
喪主を務めた相続人が「財産は葬儀費用で使い果たした」と主張するケースがあります。葬儀費用には明確な相場というものはなく、依頼先の葬儀場や葬儀方法によって異なります。そのため、ごまかしやすく曖昧になりがちです。このような場合は、依頼先の葬儀社に掛け合って、領収証を直接出してもらいましょう。
特定の相続人が財産を開示しない
被相続人の生前に生活面の面倒を見ていた相続人が、財産の一部を隠しているというケースは少なくありません。どのような理由でも相続財産の隠ぺいは認められる事ではないため、このような場合には専門家に財産調査を依頼しましょう。
「弁護士に任せている」の一点張り
弁護士への依頼を理由に、話し合いに応じてくれないケースがあります。弁護士に依頼している場合、他の相続人に「受任通知」が届くため、まずは確認してみましょう。
なお、弁護士は依頼者以外の相続人の代理人ではありません。原則として弁護士は、依頼者にとってプラスとなるよう行動します。そのため、特定の弁護士に遺産分割を任せてしまうと、偏った内容となる恐れがあるため注意しましょう。
相続財産を隠ぺいされてお困りの場合でも、相続人であれば単独で財産を調査することが可能です。
御坊・田辺相続遺言相談センターでは、相続手続きの専門家として、 御坊・田辺周辺の皆様から相続人や相続財産調査をお任せいただいております。
御坊・田辺相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、御坊・田辺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。お客様のご状況によっては、提携している弁護士をご紹介させていただくことも可能でございます。
まずは御坊・田辺相続遺言相談センターの初回完全無料相談をで、お客様のお困りごとをお気軽にご相談ください。