ご自身の死後、必要な手続きは相続だけではありません。葬儀の手配や喪主対応、供養の手配、入院費等の支払い・精算手続き、お部屋の片付け、行政に対する届出など、様々な死後事務手続きも進めていかなければなりません。
「自分のことは自分でやれる」は生前だけのお話で、ご自身の死後、これらの手続きを誰にお願いするのかを考えておかなければなりません。
こちらでは、これらの死後事務を第三者に任せるための「死後事務委任」についてご説明いたします。
あなたの死後事務、誰にお願いしますか?
身近にご家族がいる方であれば、葬儀の手配や喪主対応、供養の手配、入院費等の支払い・精算手続き、お部屋の片付け、行政に対する届出など、これらの手続きは全て家族が対応してくれるかもしれません。
では、身寄りがなく頼れる人がいない場合や、家族に負担や迷惑をかけたくないといった場合、誰に死後事務をお願いすべきでしょうか?死後事務は放っておいたら勝手に誰かがやってくれるわけではありません。
死後事務委任契約とは、ご自身の死後事務について、「誰に代行してもらうのか」「どこまでの範囲を対応してもらうのか」「そのお金をどこから捻出するのか」をあらかじめ信頼できる方にお任せしておく契約です。
死後事務① 葬儀の手配と喪主対応
死後事務委任契約を交わして葬儀供養の生前契約をされる方の大半はおひとり身の方や、家族が遠方でなるべく負担や迷惑をかけたくないといった方であり、葬儀の方式は火葬(直葬)がほとんどです。
そのほか、規模が大きくなるにつれ家族葬や一般葬なども存在しますので、それぞれの葬儀の流れや費用なども確認しながら、ご自身の希望に合う葬儀を行うことができる葬儀社を慎重に検討しましょう。
死後事務② 供養の手配
供養の方法や場所についても死後事務委任契約の中で定めておきましょう。先祖代々のお墓(菩提寺)に入る場合は、宗派や戒名についても予め決めていただく必要があります。近年では納骨や供養の種類も多様化し、寺院の管理する墓地のほか、霊園管理者が供養してくれる永代供養墓、遺骨の一部または全てを粉末化し海や山などに撒く散骨という葬法もあります。
死後事務③ お部屋の片付け
お部屋の遺品整理をする際、どれを処分し、どれをご親族に引き渡すのか等の遺品の処分方法も予め決めておくことで、ご親族とのトラブルを回避できます。処分の方法は具体的に定めておくほか、処分業者を利用する場合には、処分にかかる費用の見積もりも確認しておくことが大切です。
死後事務④ 行政に対する届出
行政に対しては、亡くなった直後に提出する「死亡届」と「埋葬許可申請書」のほか、「年金受給者の死亡届」や「介護保険受給資格喪失届」、住民票の抹消など、枚挙に暇がありません。
その他の死後事務
死後事務を受任した者は、死後事務委任契約の中で定められた範囲内でしか事務を行うことができません。そのため、依頼したい事務内容については必ず定めておく必要があります。前述した内容以外にも以下のような項目が挙げられます。
- クレジットカードの解約手続き
- 各種還付手続き
- ライフラインの解約手続き
- 保険の諸手続き
御坊・田辺の死後事務委任はお任せください!
高齢期のサポートには、まさに家族と同様の役割が求められます。特におひとり身の方や、身近に頼れる家族・親族がいらっしゃらない方は、お元気なうちからこれらのサポートをお願いできる方を見つけておくことが大切です。
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