
遺言書は、ご自身の財産について、「誰に」「どの財産を」「どのように」相続させるのかの意向を遺した書面です。
遺言書の無い相続では、法律上定められた相続人が、自分たちで遺産の分け方を話し合って決める必要があります。大切なご家族を亡くされたばかりの方が、自分たちでこれらのことを決めるのには大きな負担を伴い、結果として、遺産分割をきっかけに家族の関係性が悪化してしまうケースも見られます。
遺言書が、ご家族の「争族」を防ぎます。
こちらでは、遺言書の作成を考え始めたら確認しておきたい遺言書作成のポイントを確認していきましょう。
遺言書の種類を知ろう
遺言書は遺された財産をどのように処分するか、誰に一連の相続手続きを行ってもらうかなど、ご自身の相続に関する意向を確実に遺すことができる唯一の書類です。遺言書は大きく分けて、公証役場で作成する公正証書遺言と、ご自身で作成する自筆証書遺言の2種類に分けられます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人により作成・公証役場にて保管される遺言書です。公証人による確認を経て作成される遺言書のため、法的に有効である遺言書を作成できるほか、作成後も公証役場で原本が保管されるため、発見されなかったり、改ざん・隠蔽されてしまう恐れがありません。
作成に証人が必要となったり、公証人の手数料を要するという負担もありますが、相続に関する意向を遺すことができる唯一の遺言書を確実に作成できる点で、御坊・田辺相続遺言相談センターでは公正証書遺言での作成をおすすめしています。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名の通り自分で全文を記述する遺言書です。費用をかけずに作成することができる一方、専門家の確認を通さずに作成をしてしまうと、法的な要件を満たしていない遺言書になってしまうリスクもあり、実際に相続開始後に発見される自筆証書遺言の一定数は、法的な要件を満たしていないために無効な遺言書として手続きに使えなくないケースが見られます。
自筆証書遺言の開封には裁判所での手続きが原則必要
また、ご自宅で保管される自筆証書遺言は発見されないリスクもありますが、発見された場合でも、その遺言書は家庭裁判所での検認手続きを経るまで開封することができないという大変さもあります。検認には通常の相続手続きで集めるような戸籍謄本が必要となるなど、負担も大きいため、ご家族のためを思って作成する遺言書としてはおすすめしていません。
なお、2020年からは作成した遺言書を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。自筆証書遺言書保管制度の利用には前述の検認と同じような手続きが必要となるため、遺言書作成の負担はかかりますが、相続開始後の検認は不要となるためご家族への負担を減らすことができます。
御坊・田辺相続遺言相談センターでは、「どうしても自筆証書遺言で遺したい」というお客様には、自筆証書遺言書保管制度の利用をおすすめしています。
遺言を確実に実現するために「遺言執行者」を忘れずに
ご自身の相続に関する意向を確実に遺すことができる唯一の書類である遺言書ですが、「誰に」「どの財産を」「どのように」相続させるのかを記載するだけでは、遺言書の内容が確実に実現されるとは限りません。遺言に基づいて手続きを進めるのはご自身ではないからです。
この点、遺言書では、遺言内容の実現に責任を負う「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者にはご親族のほか、第三者を指定することもできるため、御坊・田辺相続遺言相談センターに遺言書作成をご依頼いただくお客様から、遺言執行者の就任もご依頼いただくことがございます。
遺言執行者は遺言内容の実現に責任を負う立場になるため、できれば相続手続きに精通した専門家等を遺言執行者として指定しておくほうが望ましいと言えます。なお、御坊・田辺相続遺言相談センターでは遺言執行者に指定されているご相続人からご依頼をいただいて相続手続きを進める場合もございます。どんな遺言書を作成するべきかと併せて、誰を遺言執行者に指定すべきかも一緒に考えておきましょう。
御坊・田辺での遺言書作成はお任せください!
御坊・田辺エリアのトータルシニアライフサポートを手掛ける御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊・田辺エリアの皆さまが安心して老後を過ごすことができるよう、様々なサポートをご用意しております。
御坊・田辺での遺言書の作成は、ぜひ御坊・田辺相続遺言相談センターにお任せください!お客様のご状況や将来のご意向を丁寧にお伺いし、最適な遺言書の文案の作成から公証役場との調整、遺言執行者としての相続業務の対応まで、お客様のご意向を確実に実現するサポートをさせていただきます。
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