相続方法には、単純承認、相続放棄、限定承認の3種類の方法が認められており、原則相続開始から3ヶ月以内にそれぞれの相続人はどの方法を選択するのかを決めなければなりません。
相続方法のうち、相続放棄・限定承認はどちらも相続財産についての権利義務を放棄するという意味で類似していますが、使われる場面は異なります。こちらでは、具体的にどのような場合にそれぞれの方法を選択すべきか、確認していきましょう。
相続方法を決める際のポイント
被相続人の財産内容が明らかになり、相続方法を検討する際に、単純承認・限定承認・相続放棄からどの方法を選ぶべきかのポイントは、「マイナスの財産とプラスの比率」です。
相続の対象となる財産は預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけではありません。ローンや借金、未払い債務といった「マイナスの財産」も相続の対象です。
このとき、マイナスの財産の金額が小さい場合、取得するプラスの財産でマイナスの財産を返済できる場合には単純承認をしても問題ありません。
一方、マイナスとなる財産の額がプラスとなる財産の総額よりも大きい場合や、財産調査をしてもマイナスの財産がどれほどあるのか分からない場合には、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
限定承認はレアケース
相続放棄と限定承認は似たような方法ですが、年間で申述される相続放棄の件数は、限定承認の申述件数の300倍とも言われるほど、限定承認は利用されていません。
その背景には、相続放棄は単独でできるため、放棄したい方だけで手続きを進めることができるのに対し、限定承認は相続人全員で申述を行う必要があるため、手続きが煩雑で進めづらいという事情もあります。
限定承認が選択されるケース
ほとんど使われていない相続放棄ですが、限定承認を選択する方が望ましいケースもあります。
例えば、被相続人に多額の借金や負債がありマイナスの財産が多いことは明らかだとしても、相続財産の中に現在住んでいる自宅が含まれている場合など、相続放棄をして全部の財産を手放すことができない場合が挙げられます。
ほかにも、「マイナスの財産が全く分からない」という状況でも選択される場合があります。実は財産調査で公式に調べられるのはカード会社や金融機関からの借入など、その債務が「信用情報機関」に登録されるものに限られます。そのため、個人間の貸し借りなどについては、証書等が見つからない限り把握することができません。
「プラスの財産が把握できていて、マイナスの財産が全く分からない。でも突然見知らぬ借入が出てくるリスクが高そう。」という場合には、限定承認であらかじめ「取得するプラスの財産の範囲内でしか債務を負わない」という状態にしておくことができます。
相続放棄や限定承認には3ヶ月の期限が設けられているため、どの方法を選択するかは迅速な判断が求められます。身近な方が亡くなられてすぐのタイミングで、書類を集め、方法を検討し、裁判所での手続きに対応するのは大きな負担を伴います。
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