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相続放棄までの流れ

被相続人に多額の借金や負債などのマイナスの財産が多くあり相続放棄を検討している場合、相続開始を知った日から3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述することで相続放棄が認められます。相続放棄をすると、相続人としての権利を放棄し、すべての相続財産を放棄することになります。

熟慮期間内に申述書を提出しなければ自動的に単純承認したものと見なされてしまうため、こちらで実際に相続放棄する際に必要となる手続きの流れについて把握しておきましょう。

1.必要書類の収集

はじめに相続放棄の申述の際に必要となる書類を収集します。以下は相続人となる配偶者、または子が相続放棄をする場合の必要書類となります。現在は、多くの書類が区役所や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードをを利用して一部コンビニエンスストアやオンラインでも請求可能になっています。

  • 相続放棄をする方(申述人)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

なお、被相続人と申述人との関係性(親、兄弟姉妹など)によって必要となる書類は異なります。例えば、被相続人の親や兄弟姉妹または甥姪が相続放棄をする場合は、上記に加えて被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本なども必要となります。

2.相続放棄申述書の作成

相続放棄の申述書は家庭裁判所へ出向くか、裁判所のホームページからダウンロードすることで入手出来ます。

申述書には、申述先の裁判所名、日付、申述人や被相続人の情報のほか、相続の開始を知った日や相続放棄を選択する理由等を記入します。相続放棄の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。記入内容に虚偽や不備があると申述が受理されないため、 正確に記入しましょう。

3.相続放棄の申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、①で収集した必要書類と②で作成した相続放棄申述書を提出します。提出方法は窓口だけでなく、郵送での提出も認められています。
相続放棄の申述ができるのは原則として「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」と定められておりますので、この期限内に裁判所に提出をしましょう。正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認したものと見なされてしまいます。

4.照会書の送付

相続放棄の申述書を提出すると、1~2週間後に家庭裁判所から照会書という書類が送られてきます。照会書は申述内容についての最終確認をするための書類ですので、基本的には申述書に記載した内容を再度回答することになります。必要事項を正確に記入の上、必ず返送するようにしましょう。

この照会書への回答によっては相続放棄が認められない場合もあります。一度相続放棄が却下されてしまうと、再度相続放棄の申述をすることはできない為、慎重に回答しましょう。

5.相続放棄の受理

照会書への回答に問題がなければ、返送から1~2週間ほどで相続放棄が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これは相続放棄が正式に認められたことを知らせる書類です。
この通知書は1通しか作成されないため、債権者等に相続放棄の証明を行う必要がある場合には「相続放棄申述受理証明書」という書類を別途取得しましょう。

相続放棄や限定承認には3ヶ月の期限が設けられているため、どの相続方法を選択するのかは迅速に判断しなければなりません。身近な方が亡くなられてすぐのタイミングで、戸籍や財産資料を取得し、プラスの財産もマイナスの財産も正確に把握し、書類を作成して家庭裁判所に提出するまでを3ヶ月の短い期間のなかで対応するのは大きな負担を伴います。

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