相続で不動産を取得した場合には名義を被相続人から相続人に変更する手続きを行う必要があります。この手続きを「相続登記」といいます。これまで相続登記は任意だったことにより名義が変更されないままの不動産が増え、多くの問題が生じてしまいました。こういった問題点を背景に、2024年4月より相続登記の申請義務化が開始されました。
ここでは相続登記の申請義務化と、それに関連している制度についてご説明いたします。
相続登記の申請義務化について
これまで、相続登記の申請は任意だったことから、名義を変更しないままの不動産を放置してしまうケースが発生していました。結果、これまでに複数回の相続が発生し、現在の所有者が分からなくなってしまった不動産が増えつづけてしまい、今や所有者不明土地の総面積は九州の面積に匹敵するほどとも言われます。
放置された不動産は建物の老朽化によって近隣住民とトラブルになったり、倒壊する恐れもあります。また、都市開発や不動産取引の妨げにもなるなど、多くの社会問題が生じてしまいました。こういった「所有者不明土地問題」の解消に向けて相続登記申請が義務化されることになりました。
相続登記の義務化では、下記の申請期限が設けられ、正当な理由もなく期限内の申請を怠った場合は罰則も定められました。
- 期限・・・相続(または遺贈)により不動産の所有権を取得したと知った日(通常は相続の開始日)から3年以内
- 罰則・・・10万円以下の過料
相続関係が複雑になってしまったことにより戸籍謄本などの書類の収集が難航している、遺産の範囲や遺言の有効性が争われている、登記申請義務者が重病などの正当な理由がある場合を除き、上記の期限までに申請を行わなければなりません。
遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」を
御坊・田辺相続遺言相談センターに手続きをお任せいただく方のなかには、「遺産分割協議がまとまらず、取得する相続人が決まらない」というお困りごとを抱えてご相談にいらっしゃる方もいらっしゃいますが、実は「遺産分割協議がまとまらない」は、相続登記の申請義務が猶予される「正当な理由」に該当しません。相続人全員に相続登記の申請義務が発生します。
しかし、遺産分割協議が進まない中で相続人全員が協力して相続登記の申請を進めるのは簡単ではありません。このような場合には「相続人申告登記」を行いましょう。
相続登記の申請に代えて下記を申請期限内(3年以内)に申し出ることで、その方については申請義務を履行したとみなされることになります。
- 不動産の名義人(被相続人)の相続が開始したこと
- 自身がその相続人であること
この申請を行うことで、相続人の情報が登記簿に付記されます。とはいえ、不動産の正式な取得者が決まらなければ、今後様々な不利益を被る可能性もあります。相続不動産がある場合には、可能な限り迅速に名義変更の準備を進めましょう。
相続土地国庫帰属制度について
相続登記の申請義務化によって、たとえ不要な土地であったとしても相続人が取得し、新たな所有者の名義に変更する手続き(相続登記)を行う必要があります。
不要な土地のなかには、資産価値があって不動産会社が買い取ってくれたり、駐車場にする等のニーズで引き取り手が出てくるケースもありますが、引き取り手が見つからず、手放したくてもどうにもできないという土地も少なくありません。
このような土地を手放す方法として、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。この制度は相続登記申請の義務化に先立ち、2023年4月より開始されました。この制度を利用することにより、不要な土地を国庫に帰属させる(国に引き渡す)ことが可能です。様々な条件がありますが、相続したはいいものの手放せない土地については有効な解決策になることが期待されています。
御坊・田辺相続遺言相談センターでは御坊・田辺にお住まいの皆様の相続に関するサポートをしております。御坊・田辺の不動産会社や司法書士と連携し、不動産を相続した場合の相続登記や不動産の活用方法など、トータルでサポートいたします。まずは御坊・田辺相続遺言相談センターの初回90~120分完全無料相談をご利用ください。
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