相続や遺贈によって被相続人名義の不動産を取得した人は、相続登記という、被相続人の名義から取得した人への名義へと変更する手続きを行う必要があります。この手続きを行うことで、不動産の所有者が被相続人から取得した人へ移転したと第三者に証明することができます。
相続登記の申請は、不動産の所在地を所轄する法務局にて行います。当ページでは、相続の発生から相続登記の申請までの手続きの流れをご紹介いたしますので、あらかじめご確認いただき、相続登記の申請がスムーズに進むよう準備しておきましょう。
戸籍収集による相続人の調査
相続登記をはじめ、相続の手続きを進めるためには、まず相続人が誰になるのかを調査することが重要です。遺言書のない相続においては、遺産分割協議を実施し、遺産をどのように分け合うか決めることになりますが、遺産分割協議は相続人全員が参加していなければ成立しません。それゆえ、まずは相続人を明確にする必要があるのです。
相続人の調査のためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。また、相続手続きでは相続人の現在の戸籍も必要となるため、併せて取得しておきましょう。
相続財産の調査
相続人の調査と並行して、相続の対象となる被相続人の財産を調査します。不動産に関しては、毎年5月頃に市区町村から送付される固定資産税納税通知書などを確認し、それをもとに、市区町村窓口にて固定資産税評価額を証明する書類等を請求します。
また、不動産の現在の登記状況を確認するため、不動産の所在地を所轄する法務局にて登記事項証明書を取得しましょう。
遺産分割協議により新たな取得者を決定
相続人の調査を終え、相続財産が出揃ったら、どの財産を誰が取得するかを決める遺産分割協議を実施し、不動産の新たな名義人となる取得者を決定します。
遺産分割の内容について相続人全員が合意し、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、協議結果を文書化します。遺産分割協議書に記載する不動産情報は、登記事項証明書の記載通りに記載しましょう。遺産分割協議書に相続人全員で署名と実印での押印をすることで、遺産分割協議は完了します。
なお、被相続人がのこした遺言書をもとに相続登記申請を行う場合は、相続人が遺産分割協議を行う必要は無く、相続登記の申請書に添付する書類も少なくなります。
相続登記の申請
作成した遺産分割協議書に基づき相続登記の申請を行うために、登記申請書の作成と申請書に添付する書類の準備を行います。
相続状況によって申請時の添付書類は多少異なりますが、主に必要となるのは以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産の新たな名義人となる人の住民票
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書 など
法務局への申請とあわせて登録免許税を納付
不動産の登記の際には、登録免許税という税金を法務局に納める必要があります。不動産の取得方法によって登録免許税は異なりますが、相続登記の場合には「固定資産税評価額の0.4%(千円未満切り捨て)」が登録免許税の金額となります。固定資産評価額が高くなれば、そのぶん登録免許税として納める税金も高くなります。不動産評価資料を取得したタイミングで、登録免許税がいくらになるのかあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
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