
ご家族が亡くなると相続が開始され、被相続人の財産は相続人全員の共通の財産となります。遺言書が遺されていた場合を除き、原則遺産分割を行うことになりますが、遺産分割協議は財産を手に入れるための話し合いであるため、相続人同士のトラブルが発生しやすい場であるといえます。
こちらでは、相続手続き時に生じる可能性のある相続トラブルについてご説明します。
相続ではトラブルが起こりやすい
遺言書のある相続では、その内容に従って遺産分割を行うことになるため、大きなトラブルの発生は比較的少ない傾向にあります。一方、遺言書がなく遺産分割協議を行わなければならない場合には、相続人の欲から本心が露呈することも多く、仲の良かった相続人同士が仲違いすることも珍しいことではありません。
相続内容は各ご家庭それぞれで異なります。以下において相続手続きにおいて起こりやすいトラブル例をご紹介しますので、ご自身が実際に相続手続きをご経験される際のご参考にされてください。
相続トラブル例
こちらでは相談件数の多いトラブルをご紹介します。
- 特定の相続人が遺産分割内容を勝手に決めて作成した遺産分割協議書を他の相続人に送り付けてきた
- 被相続人の身近にいた特定の相続人が被相続人の財産情報を開示しない
- 遺産分割内容が明らかに不平等である
- 相続財産が、特定の相続人が現在も住んでいる被相続人の自宅のみであるため遺産分割が進まない
- 被相続人の生前に、長期に渡り介護や介助をしていたと主張する相続人が、自分だけが相続する権利があると被相続人の通帳などを渡さない
- 全く面識のない相続人から遺産分割協議書が送られてきた
- 遺言書の内容では遺留分の侵害がある
特に仲の悪くなかった相続人同士であったとしても、お互いの私利私欲が絡む可能性の高い遺産分割ではトラブルとなる可能性は低くありません。一度仲違いしてしまうとその修復は難しく、話し合っても埒が明かないという場合には、家庭裁判所において遺産分割調停を行わなければならないこともありますので、話し合いがこじれる前に、相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
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