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相続方法の選択/相続放棄

戸籍を集めて相続人が確定し、金融機関や法務局等から資料を取得して相続財産の内容も判明したら、実際に財産を取得するのかどうかを検討しましょう。
相続の対象となる財産は預貯金や不動産など、資産価値のある財産だけではありません。

こちらでは検討すべき相続方法、特に「相続放棄」について確認していきましょう。

相続したら損をする財産がある?

相続の対象となる財産には、預貯金や不動産などの資産価値のある「プラスの財産」だけでなく、住宅ローンや借金などの「マイナスの財産」も含まれます。そのため、通常財産を相続される場合には、預貯金や不動産の所有権だけでなく、負債の返済義務も併せて引き継ぐことになります。

借金やローンが残っていたとしても、その金額が小さかったり、取得する預貯金等から返済できてしまう場合には、そのまま引き継いでしまっても問題ないかもしれません。しかし、負債の額が大きい場合には、取得するよりも返す債務が大きくなってしまい、相続することで却って損をすることになってしまいます。

そのため、相続方法を検討するにあたっては、あらかじめ相続財産の調査を漏れなく行っておきましょう。調査の対象となるのは、主に預貯金・有価証券・不動産・債務です。

選べる3つの相続方法

遺産相続では、相続人は被相続人の財産の相続方法を決めなければなりません。下記でご紹介する三種類からご自身の相続にあった方法を選択するようにしましょう。なお、マイナスの財産を含むすべての遺産を相続する場合には特に手続きは必要ありません。

  • 単純承認:被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続する
  • 限定承認:マイナスの財産を、プラスの財産を上限として弁済する、限定的に相続する
  • 相続放棄:相続人の権利そのものを放棄し、被相続人の相続財産を放棄する

限定承認、相続放棄には期限がある

限定承認ないし相続放棄は、家庭裁判所でその旨の申述を行うことで選択することができます。ただし、この申述には「相続の発生を知った日(通常被相続人が死亡した日)から3か月以内」という期限が設けられているため、限定承認や相続放棄を検討している場合には、期限を厳守する必要があります。申述を行わないままこの期限を過ぎた場合には、被相続人の財産をすべて相続することになり、借金があった場合には弁済する義務を背負うことになります。

借金については他言しない方がほとんどです。被相続人には多額の借金はないと決めつけて財産調査を怠った結果、後に借金がみつかり、相続人が弁済することになってしまったというケースは少なくありません。相続方法を決定する前にしっかりと財産調査を行うことが重要です。

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