
被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を、相続や遺贈によって取得した場合には、名義を取得した人へと変更する手続きが必要です。相続や遺贈による不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といい、その不動産の所在地を所轄する法務局にて申請を行います。
被相続人が亡くなったことで、住む人がいなくなり空き家になるときや、今後不動産を活用する見込みがないときなど、相続した不動産の売却を検討することもあるかもしれません。不動産の売却を予定していたとしても、まずは相続登記の申請が必要となりますので、必ず手続きを行いましょう。
相続登記の申請について
先ほどもお伝えしたように、相続登記は、相続や遺贈によって取得した不動産を、被相続人の名義から取得した人への名義へと変更する手続きです。
法務局に保管された登記簿には、不動産の名義人が「所有者」として記載されています。この所有者が死亡したとしても、法務局側が自動的に登記簿情報を変更することはありません。情報を更新するためには、相続人が「相続により、不動産の所有権が被相続人から相続人に移転した」という申請を行う必要があります。
相続登記の申請先は、対象不動産の所在地を管轄する法務局となります。管轄外の法務局では申請を受け付けてもらえませんのでご注意ください。
2024年4月より義務化された相続登記の申請
以前は相続登記の申請は相続人の任意とされていて、期限等の定めがありませんでした。しかし、法改正により、2024年4月より相続登記の申請は義務化され、明確な期限や罰則が設けられました。相続登記の申請期限は、相続の発生により、不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内と定められ、正当な理由なく期限内の登記申請を行った場合は、10万円以下の過料の対象となることもあります。
さらに注意すべきなのは、2024年4月以前の相続で取得した不動産も義務化の対象という点です。相続したものの相続登記申請を終えていない不動産をお持ちの方は、早急に相続の専門家にご相談ください。
相続した土地を手放す新たな選択肢-相続土地国庫帰属制度
相続登記の申請義務化によって、登記申請されないまま放置される不動産は減少すると見込まれますが、一方で、不動産を相続したものの、活用できず困っているという方も少なくありません。
不要な不動産を手放すには、不動産会社等に売却または有償での引き取りを依頼するなどの方法がありますが、中には新たな引き取り手が見つからず、手放すことができないというケースもあります。
このような不要な土地を手放す方法として、新たに「相続土地国庫帰属制度」が創設され、相続登記の申請義務化に先立ち2023年4月から開始されています。この制度により、引き取り手のいない土地や、活用の難しい相続した土地などを国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことが可能となりました。
しかし、どのような土地でも帰属できるわけではなく、帰属できる土地には要件があり、審査料や負担金の納付も必要となります。
相続登記を自分で進めるまえにご確認ください!
相続登記の申請義務化によって、これまで相続したまま名義変更をしていなかった不動産も、これから新しく相続される不動産も、名義変更を進めなければならなくなってしまいました。
相続は様々な手続きが必要です。そのすべてをご自身で進めるのは大きな負担を伴いますが、一方で御坊・田辺相続遺言相談センターでは「自分で進めることはできないの?」とご相談いただくことも少なくありません。
相続手続きをご自身で進めるのは大変ですが、専門家に依頼しなければ手続きが終わらないわけではありません。ただし、ご自身で手続きを進められる場合、特に不動産が含まれており、相続登記をしなければならない場合は、事前に確認しておきたいポイントもあります。
ご自身で進められる場合でも、専門家へのご依頼を検討されている場合でも、まずは押さえておきたいポイントを確認しておきましょう。
御坊・田辺での相続手続きなら御坊・田辺相続遺言相談センターにお任せを
御坊・田辺相続遺言相談センターは相続の専門家として、相続手続きに関する豊富な知識とノウハウを培っております。ご家庭のご状況によって、行うべき相続手続きはさまざまですが、相続を専門とする御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊・田辺の皆様のご状況をしっかりと整理したうえで、お気持ちに寄り添うオーダーメイドのサポートをご提案させていただきます。
御坊・田辺でのサポートを得意とする御坊・田辺相続遺言相談センターでは、地域事情に詳しい司法書士や不動産会社とも連携し、相続手続きはもちろん、相続登記や相続不動産の活用まで、お客様のご希望に沿う手続きが実現できるよう体制を整えております。私どもが最後までしっかりとお手伝いいたしますので、どうぞ安心してお任せください。
相続でお困りの皆様に向けて、御坊・田辺相続遺言相談センターでは90~120分の初回完全無料相談をご用意しております。時間を超過しても追加費用はかかりません。まずは初回完全無料相談で相続財産に不動産が含まれる場合に確認しておきたい手続きのポイントをご確認ください。御坊・田辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。